特定非営利活動法人プロフェッショナル イングリッシュ コミュニケーション協会
(IPEC)受講約款

ご契約前に、本書面の内容を必ずご確認ください。また契約締結後も受講期間が終了するまで、大切にご保管ください。

第1条 (契約の成立)

  1. 受講者(以下「甲」といいます。)は、申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、特定非営利活動法人プロフェッショナル イングリッシュ コミュニケーション協会(IPEC)(以下「乙」といいます。)に対して受講の申し込みを行い、乙はこれを承諾した場合において、契約が成立します。
  2. 甲が次に定める事由に該当する場合、乙は、甲からのお申し込みを拒否することができ、また、受講契約が成立した場合でも、当該契約を取り消すことができるものとします。
    • 甲が実在しない、または実在しないおそれがあると判断した場合
    • 申込書記載情報に虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
    • 受講料の納入を怠っている場合
    • 乙と同一もしくは類似の事業を行う事業者(以下「同業他社」といいます。)による申込、または同業他社による依頼を受けた者による申込と乙が判断した場合
    • その他、乙が不適当と判断した場合

第2条 (学習指導の開始日)

 本契約において受講コースの開講日は、申込書の記載通りとします。

第3条 (役務の提供及び対価の支払)

  1. 乙は甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から、甲が選択した申込書記載の内容の役務を提供します。英文契約書講座及び国際法務英語コースにおいては、乙が甲に対して提供する役務とは、案内に記載した内容の教授を提供するものであって、いかなる法的アドバイス、法律事務を提供するものではありません。看護英語セミナーにおいては、乙が甲に対して提供する役務とは、案内に記載した内容の教授を提供するものであって、いかなる医療的アドバイスを提供するものではありません。
  2. 受講料及びその他受講コース所定の教材費は前納とし、甲は乙が指定する期日までに、乙指定の銀行口座へ振り込むこととします。
  3. 当法人は、第2項に基づく甲からの受講料の納入を確認後直ちに、前払い式通信販売の承諾等の通知(「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」といいます。)第13条)にしたがって、甲に対し、申し込みの諾否等を記載したメールを送信いたします。
  4. 第8条1項2号が定めるグループレッスンにおいて、甲が受講を希望する講座開始日の9営業日前までに最少開講人数に達しない場合は、コースを開講しない場合があります。但し、その場合乙は、納入金(教材に書き込み等の汚損がある場合は、教材費を除く)の全額(銀行振込の場合は振込手数料を含む)を甲が指定する銀行口座に速やかに返還するものとします。その場合の振込手数料は乙が負担するものとします。
  5. 前項に定めるとおり、コースが開講されず甲に損害が生じた場合であっても、乙は一切の損害賠償責任を負いません。

第4条 (クーリング・オフ)

  1. 甲は本契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により無条件に役務提供契約の申し込みの撤回を行うことができます。但し、役務提供期間が2ヵ月を超え、かつ契約総額が5万円を超える場合に限ります。
  2. 前項1の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時(郵送の場合は郵便消印日)より成立するものとします。
  3. 万が一乙が、契約の解除に関する不実のことを告げる行為をし、甲が誤認・困惑してクーリング・オフを行えなかった場合、甲は、乙が発行するクーリング・オフ妨害のための書面の交付を受けた日から8日を経過するまでは、前項1と同条件で契約を解除することができます。
  4. 乙はクーリング・オフに伴う、損害賠償または違約金を甲に請求しないものとします。
  5. 前項1の契約の解除における納入金の返還については、乙は、甲の教材一式の返却確認後、教材返却にかかった費用を含む全額(教材に書き込み等の汚損がある場合は、教材費を除く)を、甲が指定する銀行口座に振り込む方法で速やかに返還するものとします。その場合の振込手数料は乙が負担するものとします (但し、甲が受講料の振込時に金融機関に支払った振込手数料は返金されません。)。
  6. 契約に基づき既に開講している場合においても、乙は、当該契約にかかわる費用その他金銭の支払を請求しないものとします。また、当該契約及び教材費に関する金銭を既に受領している場合は、乙は、前項5に定める方法によって速やかにその金額を甲に返還するものとします。

第5条 (中途解約)

  1. 甲は、第4条1項に定めるクーリング・オフ期間の経過後でも、契約を中途解約することができます。但し、役務提供期間が2ヵ月を超え、かつ契約総額が5万円を超える場合に限ります。
  2. 中途解約の効力は、甲が契約を解除する旨を記載した書面が、乙に到着した時に生じます。
  3. 中途解約された場合には、乙は、以下(1)、(2)いずれかの金額を、甲が指定した銀行口座へ返還するものとします。また、教材等の返送料及び、返金額の振込手数料は甲が負担するものとします。
    • コース開始日前日までの契約解除
      甲が既に支払っている受講料及び教材費の合計額から、解約手数料1万5千円を控除した金額を返金額とします。但し、教材等に書き込み等の汚損がある場合は、その費用は返金額に含まれません。
    • コース開始日後の契約解除
      甲が既に支払っている受講料及び教材費の合計額から、既に受講済みの受講料(原則として授業回数で按分計算)、教材費、及び、解約手数料(残余授業の受講料の20%または5万円のいずれか低い方)を差し引いた金額を返金額とします。

第6条 (割賦販売法に基づく支払停止の抗弁権)

 割賦販売は取り扱っておりません。

第7条 (前受金の保全)

 乙は受講料・教材費等の納入金について、経理上前受金として適正に計上されていますが、保険等による保全措置はとっていません。

第8条 (学習指導の形態)

 申込書記載の指導形態については、以下のとおりとします。

  1. 受講生数
    • プライベートレッスンとは、1人の受講生に対し、乙が設定した指導時間、曜日、講師などの中で、マンツーマンで指導を行うものを言います。
    • グループレッスンとは、乙が設定した指導時間に同一のカリキュラムを複数の受講生に対して指導を行うものを言います。
      なお、プライベートレッスン、グループレッスンの講師は、担任制ではありません。受講期間中、講師が変更となる場合があります。
  2. 学習指導方法
  3.  学習指導の方法は次のいずれかとなります。

    • ウェブ会議システムを利用して、授業をライブ配信(同時配信・双方向通信)する場合
    • 授業内容を録画し、その動画を専用サイトから配信(異時配信)する場合
    • 乙の教室において対面で授業を実施する場合
  4. 学習期間・曜日・時間・定員・レベル・カリキュラムなどの固定
    英文契約書講座、国際法務英語コース、看護英語セミナーなどのグループレッスンは、学習期間・曜日・時間・定員・レベル・カリキュラムなどが固定されています。上記グループレッスンの入学時期は、乙が定めた募集期間内のみとなり、原則、授業開始後の途中入学はできません。

第9条 (学習指導の実施場所)

 乙は第8条2項2号に記載する場合を除き、申込書記載の実施場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事情がある場合には両者合意の上、場所が変更となる場合があります。

第10条 (学習指導期間)

 学習指導の期間は、受講ガイドと同時に配布される各コースのスケジュールに記載される期間とします。

第11条 (授業の録画・録音)

 英文契約書講座を受講する甲が、以下のいずれかの事由により授業を受講することができない場合に限り、甲の視聴希望依頼に基づき、乙は録音・録画した授業内容を甲に対して配信します。甲は、乙が指定するスケジュールに従い、録画動画を視聴するものとします。授業の動画視聴方法については、受講ガイドに従ってください。

  1. 甲が正当な理由で授業を欠席した場合
  2. 受講途中に通信が途絶えるなどの理由により、甲が受講することができなかった場合

第12条(受講環境)

  1. 甲は、第8条2項1号及び2号のコース受講申込前に乙が推奨する受講に必要な環境(以下「受講環境」といいます。)を自己の費用と責任で整備し受講するものとします。甲の受講環境に起因し、コースの受講ができない場合、乙はその責任を負わないものとします。受講環境については、乙のホームページで確認するものとします。
  2. 第8条2項1号及び2号に定める授業については、受講ごとに発生する通信費等は、甲が負担するものとします。

第13条(コース提供の一時的な中断及び中止)

 乙は、以下のいずれかの事由が生じたためにコースの提供ができない場合、事前の通知なくコースの提供を一時的に中断する場合があります。乙は、以下のいずれかの事由によりコースの提供の一時的な中断が発生した場合、中断期間に相当する受講期間を延長する場合があります。

  • コース提供に必要な設備やシステム等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
  • 戦争、地震、噴火、台風、洪水、津波、火災、停電等その他の非常事態により、コースの提供が通常通りできなくなった場合
  • コース提供に必要なコンピュータ・ネットワーク・通信回線等に障害が生じた場合
  • その他、乙が、コースの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合

第14条(禁止行為)

 甲はコースの受講にあたり、次の行為を行ってはなりません。

  • 申込書に虚偽の事実を記載する行為
  • 甲が申し込みをしたコースの受講について、甲以外の者によるなりすまし受講等に相当する行為為
  • コース内容、その他乙が提供する教材や資料、動画の全部または一部について、録画、録音、撮影、送信、複製、改変、転載またはSNS等への投稿を行う行為
  • ウェブ会議システムまたは専用サイトURL、ユーザーID及びパスワードを第三者に貸与、譲渡、または使用させる行為
  • コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、コースを通じて、またはコースに関連して使用し、もしくは提供する行為
  • 他の受講者、講師、乙職員を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
  • 乙の著作権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
  • 乙のコースの運営を妨げるような行為
  • その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
  • 乙の同業他社または同業他社による依頼を受けた者が受講を申し込む行為
  • その他乙が不適切と判断する行為

第15条(免責事項)

 以下のいずれかの事由により、甲の第8条2項1号及び2号のコース受講に支障が出た場合、乙は一切の責任を負いません。

  • 甲が利用するコンピュータの障害(機器の故障、使用しているソフトウェア等による障害)、ネットワーク環境の障害(モデム、ケーブル、ルータ等のネットワーク機器やLAN等による障害)、通信回線の障害(プロバイダ等による障害)、電話機や電話線または電話回線の障害
  • 受講に必要な受講環境を満たしていない場合
  • 甲の過失によるユーザーID及びパスワード等の紛失または使用不能によりコースを受講できなかった場合

第16条(著作権等、知的財産権)

 乙がコースにおいて提供する全ての情報(全ての映像、画像、音声、写真、イラスト、文章を含みますが、これらに限られません。)、商標、ロゴマーク、教材、記載等についての著作権等の知的財産権は、全て乙に帰属します。乙は、甲が当該知的財産権を無断で使用し、これを侵害すること(複製、複製の使用、転載、改変、他サイトへのアップロードまたはSNSへの投稿、配布を含みますが、これらに限られません。)を禁じます。

第17条(登録情報の変更)

 甲は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の申込書記載情報に変更が生じた場合、速やかにメールで乙に変更の届出をするものとします。変更の届出を遅滞するなど、登録情報の変更が適切に行われないために乙が被った不利益について、乙は一切の責任を負いません。

第18条(個人情報の取り扱い)

 乙は、甲が乙に提供した個人情報を正確かつ安全に取り扱うことを最優先とし、「個人情報の保護に関する法律」及び関連ガイドライン等に基づき、下記URLの「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」を役員、職員の全てがこれを遵守するものとします。


特定非営利活動法人プロフェッショナル イングリッシュ コミュニケーション協会(IPEC)
「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」https://www.ipec.or.jp/privacy-policy.html

第19条(役務提供事業者)

事業主体名:特定非営利活動法人プロフェショナル イングリッシュ コミュニケーション協会
所在地:東京都港区虎ノ門1丁目14-1 郵政福祉琴平ビル5階
電話番号:03-6257-1082 代表者:理事長 山内 豊明

第20条(信義則)

 甲は、信義則に従って本規定を遵守するものとします。万一、甲が本約款の規定に違反したものと乙が判断した場合、または、その他の行為により甲が乙の業務を著しく妨害したものと乙が判断した場合には、乙は何らの通知なくして甲との受講契約を即時解約し、今後甲とのお取引をお断りすることができるものとします。なお、解約に伴う返金額は、第5条3項の算式を準用します。

第21条(不可抗力)

 地震、火災・その他の天変地異等、止むを得ない事情による授業の中止、発送の遅延等については、乙は責任を負いかねます。

第22条(変更権)

 乙が必要と判断した場合において、いつでも本規定を変更することができます。変更内容については、乙のホームページ上にて公表します。

第23条(施行日)

 本規定は、2008年10月22日より施行いたします。本規定は予告なく改定する場合がありますので、予めご了承ください。

第24条(附則)

  1. 本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、または、その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
  2. 前項の協議によって解決せず、乙と甲との間に争訟が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所といたします。
  3. 本約款に定めのない事項については、各コースの受講ガイド、民法及びその他の法令によるものとします。

2026年1月13日 改訂
2024年10月1日 改訂
2020年10月5日 改定

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